| 第1条 |
本会は 三原 剛 後援会と称する。 |
第2条
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本会の事務局は、〒530-0028 大阪市北区万歳町3-41 城野ビル201号 マック株式会社方
(電話:06-6367-1773 ファックス: 06-6367-1793)に置く。 |
| 第3条 |
本会は三原剛の音楽活動がより円滑に行われるように、内面的な支援を行うことを目的とする。 |
第4条
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本会は第3条の目的を達成するために、次のような事業を行う。
1.年4回の会報(活動状況)の発行。
2.年2回程度の本人を交えての懇話会。 |
第5条
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本会に運営委員会を設ける。運営委員は会員中より会員から4名以上選出される。その任期は2年間とする。なお、任期終了後の再任を妨げない。
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| 第6条 |
運営委員会は運営委員中より会長、副会長(複数)、事務局長及び監事を選出する。 |
第7条
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会員は本会の目的に賛同し、運営委員会の承認を得て,年会費を納めた者とする。
但し、運営委員会において、不適当と認定された者は会員資格を失う。 |
| 第8条 |
年会費は3,650円(1日につき10円)とする。尚,入会金は一律1,000円とする。
但し,法人会員の場合年会費30,000円、入会金10,000円とする。
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第9条
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本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、事務局長が頃の会計管理を行う。 会員には総会において年収支を報告する。
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| 第10条 |
本会会則の変更は、会員の提案により、会員過半数以の議決により行う。 |
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(以 上)
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付則
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1.この会則は平成9年(1997年)8月19日から施行する。
2.当面の期間、運営委員は、車谷登久子、篠田千賀子、永田博美、中村啓子の各氏に依頼する。 |